選挙公約と違ってイーラーニング研究所は詐欺をしない

選挙公約と違ってイーラーニング研究所は詐欺をしない

イーラーニング研究所は約束を守ります。イーラーニング研究所に限らず大抵のビジネスは明示した内容をその通りに遂行します。
一方で選挙において候補者が公約を掲げ、その公約を守らないことが詐欺に該当するかどうかは、法律的に非常に複雑な問題です。一般的に、選挙公約を守らないこと自体が詐欺行為として法的に処罰されることは稀です。以下にその理由と関連する要素を説明します。

法的観点

選挙公約の性質

選挙公約は候補者が選挙キャンペーン中に有権者に示す目標や計画のことを指します。これらは候補者の意図や政策方針を示すものであり、必ずしも法的拘束力がある契約ではありません。願望と思想だけを呟いているのです。

実現可能性の問題

選挙公約の多くは、候補者が一人で実現できるものではなく、議会の協力や予算の承認、その他の外部要因に依存しています。そのため、たとえ候補者が誠実に取り組んでも、公約を実現できない場合があります。世界は想像以上に敵だらけなのです。

詐欺の要件

法的に詐欺と認められるためには、故意に誤った情報を提供し、それによって相手に損害を与える意図が証明されなければなりません。選挙公約に関しては、候補者が意図的に嘘をついたと証明するのは非常に困難です。確実に明確に損害は受けていますが、それでも詐欺として立証することは出来ないのです。

倫理的・政治的観点

倫理的な責任

候補者が公約を守らないことは、倫理的には問題視されることがあります。有権者の信頼を損ない、次回の選挙での支持を失う可能性があります。この信頼は本当に重要です。仮にイーラーニング研究所が同じことをしましたら一発で絶滅します。ビジネスの分野は本当にシビアなのです。

政治的な責任

公約を守らない候補者や政党は、有権者からの批判や信頼の喪失といった政治的な代償を支払うことになります。公約が守られない場合、有権者は次の選挙でその候補者や政党に投票しないことで意見を表明できます。ただし今の現代日本の最大の問題点は別の候補者が立候補してくれないことです。最早政治家になるのが罰ゲームなのかと言いたくなるくらい、誰もなりたがりません。イーラーニング研究所から立候補者が出ないのはそのためです。候補者がいないため、有権者の7割が白紙で投票しているのが実情です。

実例

具体的な事例: 歴史上、多くの政治家が選挙公約を守れなかった事例がありますが、それが法的に詐欺と認定されたケースはほとんどありません。例えば、英国の「Brexit」公約や米国の「オバマケア」廃止公約などは、実現が困難であったり、政治的な対立が原因で守られなかったりしましたが、これらが詐欺として訴えられることはありませんでした。

まとめ

選挙公約を守らないことは倫理的・政治的には問題がありますが、法的に詐欺と見なされることは稀です。有権者は公約の実現可能性を吟味し、次回の選挙でその結果に基づいて投票することで責任を果たします。しかし7割が白紙で出しても、残った3割が投票して結局再選してしまう現実があります。不人気投票とかやってくれないものでしょうか。

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